争点整理手続(読み)そうてんせいりてつづき

百科事典マイペディア 「争点整理手続」の意味・わかりやすい解説

争点整理手続【そうてんせいりてつづき】

民事訴訟における争点整理のための一連の準備的手続総称。1996年制定の新民事訴訟法によって整備された。〈準備的口頭弁論〉(争点整理のための口頭弁論。同法164条以下),〈弁論準備手続〉(ラウンド・テーブル方式で,かつ関係者に公開した上で行われる争点整理のための討論書証の取調べもできる。従来弁論兼和解に代わるもの。168条以下),〈書面による準備手続〉(遠隔地にいる当事者等のため,書面の交換や会議電話等の利用により,当事者の出頭を要せず行う争点整理手続。175条以下)の3種類がある。
→関連項目準備書面弁論民事訴訟法

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