争点整理手続(読み)そうてんせいりてつづき

百科事典マイペディア 「争点整理手続」の意味・わかりやすい解説

争点整理手続【そうてんせいりてつづき】

民事訴訟における争点整理のための一連の準備的手続の総称。1996年制定の新民事訴訟法によって整備された。〈準備的口頭弁論〉(争点整理のための口頭弁論。同法164条以下),〈弁論準備手続〉(ラウンド・テーブル方式で,かつ関係者に公開した上で行われる争点整理のための討論。書証の取調べもできる。従来の弁論兼和解に代わるもの。168条以下),〈書面による準備手続〉(遠隔地にいる当事者等のため,書面の交換や会議電話等の利用により,当事者の出頭を要せず行う争点整理手続。175条以下)の3種類がある。
→関連項目準備書面|弁論|民事訴訟法

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