正徳新令(読み)しょうとくしんれい

改訂新版 世界大百科事典 「正徳新令」の意味・わかりやすい解説

正徳新令 (しょうとくしんれい)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の正徳新令の言及

【海舶互市新例】より

…正徳新例(新令)ともいう。1715年(正徳5)1月幕府が下した新井白石の立案になる長崎貿易の制限令23通と,これをうけて出された長崎奉行大岡備前守(清相)名の細則の総称。おもな内容は,(1)改革に関する奉行以下の諸役人・長崎町民・外国人への諭示,(2)唐船は従来の年59艘・取引銀高1万1000貫目を,30艘・6000貫目(最大限9000貫目)・銅渡し高300万斤に減じ,通商許可証として〈信牌〉を給す,(3)オランダ船は年2艘・金5万両(銀3000貫目)・銅渡し高150万斤で,ほぼ従来どおり,(4)輸入品の評価は商人の入札制をやめ,長崎会所役人等の査定価格を基礎に協議する〈値組み〉,である。…

※「正徳新令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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