準中型自動車(読み)ジュンチュウガタジドウシャ

デジタル大辞泉 「準中型自動車」の意味・読み・例文・類語

じゅんちゅうがた‐じどうしゃ【準中型自動車】

道路交通法による自動車区分の一。車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定数10人以下の四輪車

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