デジタル大辞泉 「準中型自動車」の意味・読み・例文・類語 じゅんちゅうがた‐じどうしゃ【準中型自動車】 道路交通法による自動車の区分の一。車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定数10人以下の四輪車。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例