…以上の手続を踏まず,拾得者が不法に遺失物の占有を取得した場合には,遺失物横領罪に問われ,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる(刑法254条)。なお,所有者が所有権放棄の意思の下で放置した物(無主物という)は遺失物ではなく,もちろん,これを取り込んでも本罪は成立しない(民法239条参照)。なお,他人から動産を買った場合,それが遺失物(および盗品)であることが判明すれば,遺失主からの返還請求に2年間は応じなければならない。…
※「無主物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新