…以上の手続を踏まず,拾得者が不法に遺失物の占有を取得した場合には,遺失物横領罪に問われ,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる(刑法254条)。なお,所有者が所有権放棄の意思の下で放置した物(無主物という)は遺失物ではなく,もちろん,これを取り込んでも本罪は成立しない(民法239条参照)。なお,他人から動産を買った場合,それが遺失物(および盗品)であることが判明すれば,遺失主からの返還請求に2年間は応じなければならない。…
※「無主物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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