無主物(読み)ムシュブツ

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「無主物」の意味・読み・例文・類語

むしゅ‐ぶつ【無主物】

  1. 〘 名詞 〙 だれの所有にも属さない物。〔現代大辞典(1922)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の無主物の言及

【遺失物】より

…以上の手続を踏まず,拾得者が不法に遺失物の占有を取得した場合には,遺失物横領罪に問われ,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる(刑法254条)。なお,所有者が所有権放棄の意思の下で放置した物(無主物という)は遺失物ではなく,もちろん,これを取り込んでも本罪は成立しない(民法239条参照)。なお,他人から動産を買った場合,それが遺失物(および盗品)であることが判明すれば,遺失主からの返還請求に2年間は応じなければならない。…

※「無主物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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