ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特例公債」の意味・わかりやすい解説
特例公債
とくれいこうさい
「赤字国債」のページをご覧ください。
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…それは,第2次大戦下の苦い経験から,国家財政の基本法である財政法(1947公布)において,公債発行を原則として禁止し,財政法4条1項で,例外的に公共事業,出資金および貸付金の財源として国会の議決を経た金額の範囲内で公債(これが建設公債であり,〈4条公債〉ともいわれる)を発行したり借入金をなすことができる,としている制度に由来する。この規定により,不況による税収の落込みのため,建設公債の発行限度を上回る公債を発行せざるをえないときには,当該年度限りの特例措置として財政法4条に対する特例法を制定し,これに基づいて特例公債を発行している。この特例公債を日本では赤字公債と呼んでいる。…
…しかし75年度以降,税収の大幅な落込み等から建設公債の発行限度額を上回る公債発行を余儀なくされたため,それぞれの年度限りの特例措置として特別の法律を制定し,これに基づき公債が発行されている。これを特例公債または赤字公債という。 財政法5条は,公債の日銀引受けによる発行を原則として禁じている。…
※「特例公債」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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