デジタル大辞泉 「特定扶養親族」の意味・読み・例文・類語 とくてい‐ふようしんぞく〔‐フヤウシンゾク〕【特定扶養親族】 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が19歳以上23歳未満の人。→特定扶養控除[補説]平成22年(2010)までは、対象年齢が16歳以上23歳未満だった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例