親の扶養に入っている19~22歳の子の年収が103万円以下の場合に親の税負担を軽くできる仕組み。大学生年代の子を持つ親にかかる教育費の負担を軽減することなどを目的としている。控除額は所得税の場合で63万円。子の年収が103万円を超えると対象から外れ、親の納税額が増える。アルバイトに従事する大学生らが、年収が増えすぎないように勤務時間を抑制するといった指摘がある。
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(島村由花 コラムニスト / 2010年)
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