デジタル大辞泉
「特定扶養控除」の意味・読み・例文・類語
とくてい‐ふようこうじょ〔‐フヤウコウヂヨ〕【特定扶養控除】
納税者に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除。控除額は所得税で63万円、個人住民税で45万円。
[補説]一般の扶養親族に対する控除額は所得税で38万円、個人住民税で33万円。特定扶養親族に対しては、これよりも所得税で25万円、個人住民税で12万円が上乗せされている。平成22年度(2010)までは16歳以上23歳未満の扶養親族が対象だったが、高校の実質無償化に伴い、高校生に相当する16歳以上19歳未満の扶養親族については、控除の上乗せ分が廃止された。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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特定扶養控除
親の扶養に入っている19~22歳の子の年収が103万円以下の場合に親の税負担を軽くできる仕組み。大学生年代の子を持つ親にかかる教育費の負担を軽減することなどを目的としている。控除額は所得税の場合で63万円。子の年収が103万円を超えると対象から外れ、親の納税額が増える。アルバイトに従事する大学生らが、年収が増えすぎないように勤務時間を抑制するといった指摘がある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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