疑わしきは被告人の利益に(読み)ウタガワシキハヒコクニンノリエキニ

世界大百科事典(旧版)内の疑わしきは被告人の利益にの言及

【誤判】より

…また,自白だけで被告人を有罪とすることはできず,他の証拠により自白を補強しなければならない。〈疑わしきは被告人の利益に〉の原則により,検察官は,〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉まで犯罪事実を立証しなければならない。判決には証拠の標目を掲げなければならず,被告人は判決に不服があれば上訴して争うことができる。…

【被告人】より

… 被告人には〈無罪の推定〉がなされ,有罪が証明されて判決が確定しないかぎり無罪として扱われる。〈疑わしきは被告人の利益に〉ともいう。〈たとえ10人の犯人を逃しても,1人の無実の者を罰してはならない〉からである。…

※「疑わしきは被告人の利益に」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む