…また,自白だけで被告人を有罪とすることはできず,他の証拠により自白を補強しなければならない。〈疑わしきは被告人の利益に〉の原則により,検察官は,〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉まで犯罪事実を立証しなければならない。判決には証拠の標目を掲げなければならず,被告人は判決に不服があれば上訴して争うことができる。…
… 被告人には〈無罪の推定〉がなされ,有罪が証明されて判決が確定しないかぎり無罪として扱われる。〈疑わしきは被告人の利益に〉ともいう。〈たとえ10人の犯人を逃しても,1人の無実の者を罰してはならない〉からである。…
※「疑わしきは被告人の利益に」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[1973~ ]プロ野球選手。愛知の生まれ。本名、鈴木一朗。平成3年(1991)オリックスに入団。平成6年(1994)、当時のプロ野球新記録となる1シーズン210安打を放ち首位打者となる。平成13年(...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新