登記船(読み)とうきせん

精選版 日本国語大辞典 「登記船」の意味・読み・例文・類語

とうき‐せん【登記船】

  1. 〘 名詞 〙 船舶で登記済みのもの。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

世界大百科事典(旧版)内の登記船の言及

【舟∥船】より

… 船舶所有権の譲渡は,当事者の合意(特別な方式は必要としない)のみによってなしうる。そして,登記船についての所有権の移転は,その登記をなし,かつ船舶国籍証書にこれを記載しないと,第三者に対抗できない(商法687条)。また,財産権としての船舶は,海上企業を営む者にとって,資金調達のために重要な担保物となる。…

※「登記船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む