世界大百科事典(旧版)内の相銀の言及 【相互銀行】より …無尽会社(1915年公布の無尽業法に基づく)を前身とする中小企業金融機関。相銀と略す。相互銀行法により,商号中に相互銀行の文字の使用を義務づけられ,また株式会社でなければならない。… ※「相銀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」