相互銀行(読み)ソウゴギンコウ

デジタル大辞泉 「相互銀行」の意味・読み・例文・類語

そうご‐ぎんこう〔サウゴギンカウ〕【相互銀行】

昭和26年(1951)施行の相互銀行法に基づき、無尽会社から転換した中小企業専門の金融機関。普通の銀行業務のほか無尽業務も行った。平成元年(1989)から普通銀行に転換。同5年相互銀行法は廃止。

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精選版 日本国語大辞典 「相互銀行」の意味・読み・例文・類語

そうご‐ぎんこうサウゴギンカウ【相互銀行】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二六年(一九五一)相互銀行法の制定によって、無尽会社から転換した中小企業専門の金融機関。無尽業務、預金および定期積立金の受入・貸付等の業務を行なった。平成元年(一九八九)から普通銀行に順次転換。同五年に相互銀行法廃止。

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改訂新版 世界大百科事典 「相互銀行」の意味・わかりやすい解説

相互銀行 (そうごぎんこう)

無尽会社(1915年公布の無尽業法に基づく)を前身とする中小企業金融機関。相銀と略す。相互銀行法により,商号中に相互銀行の文字の使用を義務づけられ,また株式会社でなければならない。無尽とは,貯蓄と融資が結びつけられた,分割返済の方法で小口の長期資金を融通するもので,第2次大戦前においては中小企業に適合する金融の方法であった。1951年の中小企業金融制度の改正によって無尽会社は相互銀行に転換したが,それによって相銀は預金・貸出業務を銀行とまったく変りなく行うことができるようになった。だから現在では相銀は,無尽を継承した相互掛金と預金との二つの資金吸収手段をもっている。相互掛金は相銀以外の金融機関に認められていないので,相銀の固有業務とされている。転換後の相銀はめざましい成長をとげたが,それは,固有業務である相互掛金の増加によるものではなく,もっぱら預貸金業務の伸長によるものであった。ちなみに,総資金量に占める相互掛金の割合は現在では約2.5%と,ほとんど無視しうる程度に減少している。相銀の業務は銀行とほとんど同質化しているが,中小企業金融専門機関として,その融資対象は原則として相互銀行法上の中小企業者(資本金8億円以下または従業員数300人以下の法人または個人の事業者)に限定されており,これらに対する貸出しの総貸出しに占める割合は約90%を占めている。また,中小企業基本法上の中小企業者に対する貸出しの構成比をみると,相銀では約70%の高水準にあるのに,地方銀行では50%前後と,両者の融資構造はかなり異なる。さらに相銀は,信用金庫信用組合とは異なって営業区域の制限も定められていない。

 これらの事情もあり,かつ個々の相銀のなかには規模からみても経営内容からみても地銀と比べて遜色のないものもかなり見受けられるので,1970年代の終りに有力相銀を中心に地銀への転換の要望が台頭したが,同時期に相銀の不祥事件が相次いだこともあって実現されなかった。その後84年4月に,相銀トップの西日本相互銀行が高千穂相互銀行を吸収合併し,普通銀行(普通銀行・特殊銀行)に転換し,西日本銀行となった。この合併をきっかけに5月,全国相互銀行協会は大蔵大臣に,相互銀行の普通銀行への一斉転換の要望書を提出した。相銀と地銀という類似した業態の金融機関を金融制度上一本化すべきか否かという根本的な問題も依然として残されている。なおこの合併により相互銀行数は69になった。上部機関として全国相互銀行協会がある。89年2月以降,相互銀行は段階的に普通銀行(第二地方銀行)に転換,上部機関も第二地方銀行協会と改称した。現在の第二地方銀行数65(1996年3月末)。
中小企業金融
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「相互銀行」の意味・わかりやすい解説

相互銀行
そうごぎんこう

1951年(昭和26)制定の相互銀行法(昭和26年法律199号)に基づいて設立された中小企業専門の民間金融機関。相銀と略称される。相互銀行は1989年(平成1)に相次いで普通銀行に転換し、92年、東邦相互銀行が伊予銀行に合併されたことにより相互銀行は消滅した。金融制度上でも相互銀行法は廃止されるに至った。

 かつての相互銀行は相互銀行法により、商号中に相互銀行という文字の使用を義務づけられ、また資本金4億円以上の株式会社でなければならないとされていた。大部分の相互銀行は従来からの無尽会社を改組、発展したもので、したがってその源流は遠く無尽・頼母子講(たのもしこう)にまでさかのぼることができる。

 相互銀行の業務としては、相互掛金業務、預金および定期積金の受入れ、資金の貸付および手形の割引、為替(かわせ)業務などがあり、業務面では、無尽を継承した相互掛金業務を除くと普通銀行とほとんど変わるところがなかった。ただし、中小企業専門という特性上、融資対象には制限があり、事業資金の融資は、従業員300人以下もしくは資本金8億円以下の中小企業者(法人または個人の事業者)であることを原則としていた。同一人に対する融資限度は、自己資本の20%または15億円の、いずれか低い額である。事業資金以外の個人に対する融資は、制限なく行うことができた。

 その後、相互銀行の固有業務である相互掛金は漸次減少し、また営業区域の制限も廃止されて広域での営業が可能となったこともあって、相互銀行の規模や経営内容は地方銀行に類似したものになった。このような状況を踏まえて、相互銀行の上部団体である全国相互銀行協会は、1984年5月に、相互銀行の普通銀行への一斉転換の要望書を当時の大蔵大臣に提出し、金融制度調査会(現、金融審議会)においても審議された。さらに、1968年6月施行の「金融機関の合併及び転換に関する法律」をよりどころに、また87年の金融制度調査会の答申によって相互銀行の普通銀行への個別転換の道が開かれ、89年2月以降、相互銀行から順次普通銀行に転換していった。相互銀行から転換した普通銀行は、第二地方銀行協会に所属することになった。相互銀行が普通銀行に転換する直前の1988年末における相互銀行全体の規模は、相互銀行数68行、資金量47兆7320億円、融資量38兆2540億円であった。なお、2008年3月末現在で第二地方銀行は銀行数45行、資金量55兆5619億円、融資量42兆9309億円である。

[森 静朗]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「相互銀行」の意味・わかりやすい解説

相互銀行
そうごぎんこう

1951年制定の相互銀行法に基づいて設立された中小企業金融専門機関。従来の日本には伝統的な庶民金融機関として無尽会社があったが,第2次世界大戦後の金融制度再編成の一環として,その基盤を強化し「国民大衆のために金融の円滑をはかり,その貯蓄の増強に資する」(相互銀行法1)ため,株式会社組織に改めた。あわせて預金,貸付業務を全面的に認めることにした。その後店舗設置も全国的に行なわれるようになり,相互銀行の業務拡大はめざましいものがあった。全国相互銀行協会は 1984年5月,大蔵大臣に相互銀行を普通銀行に一斉転換するよう要望した。1985年当初 69行あった相互銀行の多くは,1989年に「金融機関の合併及び転換に関する法律」に基づいて普通銀行に転換した。同 1989年に全国相互銀行協会は第二地方銀行協会と改称し,それに伴い相互銀行は第二地方銀行と呼ばれる。1992年最後の 1行が地方銀行に合併され相互銀行は消滅。1993年相互銀行法も廃止された。

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百科事典マイペディア 「相互銀行」の意味・わかりやすい解説

相互銀行【そうごぎんこう】

相互銀行法(1951年)に基づき,従来の無尽会社が転換した中小企業向け金融機関。普通銀行と同様の業務を営むが,営業区域を制限され,外国為替業務は営めない。無尽に似た方式による長期融資が特色。金融自由化のなかで1989年から1992年にかけてすべて普通銀行に転換。従来の地方銀行と区別して第二地方銀行と呼ばれる。→銀行

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世界大百科事典(旧版)内の相互銀行の言及

【無尽】より

…42年には〈金融事業整備令〉によって整理統合時代をむかえ,1940年の221社が45年には57社となった。51年〈相互銀行法〉の制定(1951年10月施行)により物品無尽会社1社を残して,すべて相互銀行に転換した。【森 静朗】
[歴史]
 中世において無尽は〈無尽銭〉として使用,〈無尽銭を貸す〉,あるいは〈無尽銭土倉〉などの表現をとる。…

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