育児休業法(読み)イクジキュウギョウホウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「育児休業法」の意味・わかりやすい解説

育児休業法
いくじきゅうぎょうほう

「育児・介護休業法」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の育児休業法の言及

【育児休業】より

…85年に制定された〈男女雇用機会均等法〉には,女性労働者のために,事業主が,育児のための便宜供与をする努力規定がおかれた(旧11条)。しかし,育児などの家族的責任は男女が平等に担うべきだとする思想が国際的に普及するようになり,日本でも法の改正が行われ,91年の〈育児休業に関する法律(育児休業法)〉は,男女ともに育児休業を申し出ることができると定めるようになった。現行の〈育児・介護休業法〉(1995年成立)によれば,1歳未満の子どもをもつ男女労働者は,子どもが生まれた日から満1歳の誕生日の前日までの間の希望する期間,休業をすることができる。…

【女性労働】より

…しかし,この育児時間だけでは子育てには不十分である。そこで労働協約や法律によって女性が育児休業が利用できる場合を広げてきたが,1995年育児休業法が制定されて,男性も女性も育児休業がとれるようになった。満1歳に満たない子を養育するために休業を申し出た場合,事業主は原則として,それを拒むことができない。…

※「育児休業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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