ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自由な証明」の意味・わかりやすい解説
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…証拠によって証明すべき対象は,事実であるが,例外的に,裁判所に不明な外国法,慣習法,経験則の存在およびその内容が証拠により確定されることがある。証拠によって証明すべき事実の範囲および程度については,〈厳格な証明〉と〈自由な証明〉の区別がある。刑事訴訟では,適法な証拠に基づき法定の証拠調べを行ってする証明を〈厳格な証明〉といい,公訴事実の存否についてはこれによらなければならない。…
…証明力(または証拠力)が裁判官の心証を強める力をいうのに対し,証拠能力とは証拠として法廷に持ち出しうる適格性をいうので,これが否定されると証拠として考慮される余地がなくなる。このような法で定められた証拠調べの方式に従うものを〈厳格な証明〉,そうでないものを〈自由な証明〉といい,権利や犯罪の存否については厳格な証明が必要だが,訴訟要件や訴訟条件については自由な証明でよいとされている。 裁判官はあらゆる経験則と論理法則によって,証拠を自由に評価して当該事実があったかなかったかを認定する。…
※「自由な証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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