船舶職員法(読み)せんぱくしょくいんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「船舶職員法」の意味・わかりやすい解説

船舶職員法
せんぱくしょくいんほう

船舶職員及び小型船舶操縦者法

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の船舶職員法の言及

【海難】より

… 海難は,巨額な財産上の損害を生ずるとともに,尊い人命の損失をも伴う。そこで国は,まず海難を事前に防止するために,海上衝突予防法,海上交通安全法,船舶安全法,船員法,船舶職員法,水先法などを制定している。そして,不幸にして,海難が発生してしまったあとの処理のため,海難の原因を明らかにすることによって,将来の海難の発生を防止することに寄与するため海難審判法に基づく海難審判制度があり,また,商法には,船舶衝突の場合の損害の帰属に関する規定と,海難救助がなされた場合の海難救助料に関する規定などがある。…

【舟∥船】より

…しかし,海上における船舶の衝突を予防し,船舶交通の安全を図ることを目的としている海上衝突予防法(1977公布)では,船舶とは,水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む)をいい(海上衝突予防法3条1項),やや範囲が広い。また,船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格を定めるための船舶職員法(1951公布)では,櫓櫂船(ろかいせん)や係留船,被曳艀(ひえいはしけ),そのほか長さ1.5m未満で推進機関の出力が2馬力未満のものなどは,船舶に含まない(船舶職員法2条1項,同法施行規則2条2項)。企業法である商法では,商行為をなす目的をもって航海の用に供するもの(商法684条1項)すなわち,航海船たる商行為船だけが船舶である。…

※「船舶職員法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」