船舶職員(読み)センパクショクイン

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「船舶職員」の意味・読み・例文・類語

せんぱく‐しょくいん‥ショクヰン【船舶職員】

  1. 〘 名詞 〙 船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、運航士の職務を行なう者の総称国家試験に合格し、海技従事者の免許を受けることを要する。〔船舶職員法(明治二九年)(1896)〕

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世界大百科事典(旧版)内の船舶職員の言及

【船員】より

…船員のうち,船長以外の乗組員を海員といい,船員法では総トン数5トン未満の船舶,湖,川または港のみを運航する船舶および政令の定める総トン数30トン未満の漁船を除き,現実に乗り組んでいる船長と海員のほかに,乗船を待機中の予備船員を含めて船員と規定している。船員の地位については,日本では船員法で明らかにされているほか,関連する法規として,船舶職員法,海難審判法,船員職業安定法,船員保険法などがある。 船員の職務は帆船時代には単純であったので,その職制も現在と比較して単純であった。…

※「船舶職員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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