ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判条項」の意味・わかりやすい解説
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…しかし,一般的に,紛争を裁判に付託して解決すべき裁判義務は存在しない。裁判の義務化のためには,とくに独立の裁判条約を締結して当事者間の一定の紛争を裁判で解決することをあらかじめ約束する形式と,通商航海条約のような普通の条約に裁判条項を設けて同様の合意をする形式とがある。しかし実際には,裁判条約を締結しても,多くの留保を付し,裁判義務の範囲が狭められている。…
※「裁判条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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