ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「要役国」の意味・わかりやすい解説
要役国
ようえきこく
「国際地役」のページをご覧ください。
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…負担を課せられる領域を〈承役地〉,負担を義務づけられる国家を〈承役国〉という。これに対し,利益を受ける国家を〈要役国〉という。国際地役には,承役国が承役地に要役国の一定の権能を認める積極的地役と,承役国が要役国のために承役地で一定の権能の行使を控える義務を負う消極的地役がある。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」