賭博場開張等図利罪(読み)トバクジョウカイチョウトウトリザイ

デジタル大辞泉 「賭博場開張等図利罪」の意味・読み・例文・類語

とばくじょうかいちょうとうとり‐ざい〔トバクヂヤウカイチヤウトウトリ‐〕【賭博場開張等図利罪】

寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。

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