デジタル大辞泉 「賭博場開張等図利罪」の意味・読み・例文・類語 とばくじょうかいちょうとうとり‐ざい〔トバクヂヤウカイチヤウトウトリ‐〕【賭博場開張等図利罪】 寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例