賭博場開張等図利罪(読み)トバクジョウカイチョウトウトリザイ

デジタル大辞泉 「賭博場開張等図利罪」の意味・読み・例文・類語

とばくじょうかいちょうとうとり‐ざい〔トバクヂヤウカイチヤウトウトリ‐〕【賭博場開張等図利罪】

寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む