ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「軍事規約」の意味・わかりやすい解説
軍事規約
ぐんじきやく
「戦時規約」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
「戦時規約」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…戦時において両交戦国の軍司令官や部隊の指揮官の間で口頭または文書によりその権限内の軍事的事項に関して結ばれる合意のことで,軍事規約とも呼ばれる。軍司令官等は一般に相手と国際条約を締結する権限を与えられていないにもかかわらず,彼らの合意だけで成立する戦時規約は両交戦国を法的に拘束する。…
※「軍事規約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新