戦時規約 (せんじきやく)
戦時において両交戦国の軍司令官や部隊の指揮官の間で口頭または文書によりその権限内の軍事的事項に関して結ばれる合意のことで,軍事規約とも呼ばれる。軍司令官等は一般に相手と国際条約を締結する権限を与えられていないにもかかわらず,彼らの合意だけで成立する戦時規約は両交戦国を法的に拘束する。これは,戦時の特殊事情を考慮して,迅速性と実効性の観点から国際法が例外的に認めているものである。戦時規約は,軍司令官等の指揮下にある軍隊,軍事施設や装備等の軍事上の事項にのみかかわるもので,たとえば戦闘の一時停止,休戦,降伏,捕虜交換の協定がこれにあたる。逆に占領地域の割譲や国家組織の変更といった政治的・統治的事項は戦時規約の対象とはなりえない。また戦時規約は戦争継続中に限り結ばれるものであって,国家全体の敗戦の際の降伏協定や平和条約が,これに含まれないことはいうまでもない。
執筆者:藤田 久一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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戦時規約
せんじきやく
cartel
戦時において、両交戦国の軍司令官や部隊の指揮官の間でその権限内の軍事的事項に関して結ばれる合意のことで、軍事規約ともよばれる。軍司令官等は相手との条約締結権限を与えられていないが、彼らの結ぶ戦時規約は両交戦国を法的に拘束する。これは、戦時の特殊事情を考慮し迅速性と実効性の観点から、国際法上例外的に認められている。戦時規約は、軍司令官等の支配下にある軍隊、軍事施設・装備等の軍事上の事項のみにかかわり、戦闘の一時停止、休戦、降伏、捕虜交換等が合意の対象とされる。占領地域の割譲や国家組織の変更といった政治的・統治的事項については、戦時規約で取り決めることはできない。
[藤田久一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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戦時規約
せんじきやく
military convention or cartel
軍事規約ともいう。戦時において,軍司令官,艦隊司令官などの交戦当事者が,敵国の交戦当事者と結ぶ協定。これら交戦当事者は国家代表権を特に与えられていないが,交戦法規上協定締結権が認められる。全面的休戦協定は全軍司令官に,小部分休戦協定は当面部隊長に締結権が認められる。規約の内容は軍事的性質のもので,締結者の指揮下にある人員,兵器などに限定される。しかし,規約内容はその本国政府を拘束する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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