軍布(読み)メ

世界大百科事典(旧版)内の軍布の言及

【三政】より

…田税は初め科田法で収穫物の10分の1とされたが,李朝後期には一結(結負制)につき本来の田税が米4斗,大同法による大同米が12斗,その他が4斗とされた。軍役は常民の壮丁すべてに課され,初めは交替で実役に赴いたが,李朝後期には壮丁1人につき綿布を年2匹納めた(軍布といい,米12斗に相当)。一種の人頭税であり,1750年の均役法で半減された。…

※「軍布」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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