改訂新版 世界大百科事典 「輸出入信用状」の意味・わかりやすい解説
輸出入信用状 (ゆしゅつにゅうしんようじょう)
→信用状
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
→信用状
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…銀行が取引先の依頼に応じて,その信用を補うため第三者に対し一定の保証を与えることを目的として発行する証書をいう。単にクレジットともいわれ,一般にL/Cと略称される。信用状発行銀行は,自己または特定の銀行を支払銀行と定め,発行依頼人の指定する者(信用状の受益者beneficiary)に手形を振り出す権限を与え,あるいはこうして振り出された手形に対する引受け,支払または買取りを特定の銀行に授権する。多くの場合,信用状は発行銀行がこれを受益者に通知した以上,信用状の当事者すべての同意がない限り,その引受けや支払等の保証ないし確約を取り消したり,条件を変更することができない内容となっている。…
※「輸出入信用状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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