ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「違憲上告」の意味・わかりやすい解説
違憲上告
いけんじょうこく
「特別上告」のページをご覧ください。
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…民事訴訟において,高等裁判所が上告審として下した終局判決に対して,憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とするときに限り,とくに最高裁判所にすることができる上告(民事訴訟法327条1項)。違憲上告ともいう。また高等裁判所が上告審として下した終局判決に対してなされるものは,再上告といわれることもある。…
※「違憲上告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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