会計用語キーワード辞典 「金銭出資」の解説
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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…そこで株主に新株引受権を与えないで,しかも時価より低い発行価額で(もっとも,時価より10%程度低い価額までは許されると解されており,現に時価発行では数%のディスカウントが行われている)新株を発行する場合には,そのような価額で新株を発行することを必要とする理由を示して,株主総会の特別決議がなければならないものとされている(280条ノ2‐2項)。株式の発行の対価としては,金銭を払い込ませる場合(この場合のことを金銭出資という)のほかに,金銭以外の現物を給付させる場合(この場合のことを現物出資という)があり,後者の場合には,現物の過大評価がなされていないかどうかにつき原則として裁判所の選任する検査役による調査がある。
[株式の譲渡]
株式は,相続・合併等によって移転するほかに,その譲渡によって移転される。…
…事業主体としては,法律上各種の会社,匿名組合,民法上の組合,各種の共同組合,公庫,公社その他特別法上の法人等がある。出資の種類としては,財産出資(金銭出資と金銭以外の財産の出資――株式会社,有限会社ではこれをとくに現物出資という。商法168条1項5号等,有限会社法7条2号等――とがある),労務出資,信用出資がある。…
※「金銭出資」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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