ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「非居住者自由円勘定」の意味・わかりやすい解説
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…(1)非居住者が経常取引によって取得した通貨を,安定した為替相場により自由に他通貨へ交換することを認めるもので,1958年12月に西ヨーロッパ15ヵ国(ギリシア,アイスランド,およびトルコを除く欧州決済同盟European Payments Union(EPU)参加14ヵ国とフィンランド)が交換性を回復したといわれるのはこの例である。日本も60年7月に非居住者自由円勘定(自由円)を創設して,この意味での円の交換性を回復した。これらの措置は,その後の多角的な貿易の発展を可能にした点で歴史的意義をもつものであった。…
…1980年12月施行の改正以前の旧外国為替管理法(外国為替及び外国貿易管理法)のもとで,非居住者が保有する円のうち,米ドルや英ポンドなどの外貨に自由な交換が認められる円を自由円,またその預金勘定を非居住者自由円勘定と呼んだ。1960年7月,為替自由化の一環として設けられた。…
※「非居住者自由円勘定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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