飛躍上告(読み)ひやくじょうこく

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百科事典マイペディア 「飛躍上告」の意味・わかりやすい解説

飛躍上告【ひやくじょうこく】

跳躍上告

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世界大百科事典(旧版)内の飛躍上告の言及

【跳躍上告】より

…第一審判決に対して,控訴をしないで直接に上告をすること。飛越(とびこし)上告,飛躍上告とも呼ばれる。民事訴訟では,当事者が上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意(跳躍上告の合意)をした場合にすることができる(民事訴訟法281条1項但書,311条2項)。…

※「飛躍上告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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