世界大百科事典(旧版)内のILO89号条約の言及
【深夜業】より
…(〈児童労働・年少労働〉および〈女子労働〉の項参照)。ILO89号条約では,午後10時~午前7時の間の継続した7時間を含む継続した11時間を深夜として,女子の就業を原則的に禁止している(90号条約では夜間の定義をより広げたうえで年少者の夜間労働を禁止)。 深夜業の継続は,実験室内の昼夜逆転や東西旅行者の時差ぼけと違って,生体内のほぼ1日を周期とする機能変動circadian rhythmを完全には逆転させない。…
※「ILO89号条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」