世界大百科事典(旧版)内のAchtの言及
【刑罰】より
…しかし,たとえば,ゲルマン古法中では,次の2群の行為は例外的扱いを受ける。すなわち,国家的共同体の存立を脅かす行為と〈不名誉な心情の発露行為〉であって,その行為者は,共同体が保障する平和の剝奪(平和喪失Friedlosigkeit)をもって罰せられて,共同体全成員が殺害義務を負うという総手的処刑の形態(アハトAcht=迫害とよばれる)がとられる。このほか,現行犯の場合に限り,特別の手続のもとに即時的殺害が許される。…
※「Acht」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」