Anfechtungsklage(その他表記)Anfechtungsklage

世界大百科事典(旧版)内のAnfechtungsklageの言及

【抗告訴訟】より

…抗告訴訟の概念はもともと行政裁判制度との密接な関連のもとに学問上の用語として形成されてきたものである。古くは,近代的な行政裁判制度が創設される以前のドイツでは下級官庁の処分・決定に対する上級官庁への不服の申立てが抗告と呼ばれ,行政裁判制度の創設後,下級行政庁の処分の効力を争う訴訟が抗告訴訟Anfechtungsklageと呼ばれるようになった。戦前の日本の行政裁判制度の下でも,行政処分の効力を争う訴訟,とくに行政処分の取消を求める訴訟が学問上,抗告訴訟と呼ばれていた。…

※「Anfechtungsklage」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む