Bundessozialgericht(その他表記)Bundessozialgericht

世界大百科事典(旧版)内のBundessozialgerichtの言及

【最高裁判所】より

…それが判例をとおして示す事件の処理方法や法理論は,日本においてよく研究,紹介され,ときには日本の裁判所の判決にその影響がみられる。ドイツ連邦共和国においては,民事・刑事事件,行政事件,労働事件,社会事件,租税事件を管轄する五つの系列の裁判所があり,それぞれに最高裁判所がおかれている(Bundesgerichtshof,Bundesverwaltungsgericht,Bundesarbeitsgericht,Bundessozialgericht,Bundesfinanzhof)。ただし,これらは違憲立法審査権をもたず,その権限を行使するのは,別に設置される連邦憲法裁判所Bundesverfassungsgerichtである。…

※「Bundessozialgericht」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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