世界大百科事典(旧版)内のcontraventionの言及
【重罪・軽罪】より
…犯罪をその罪質の軽重により区分した分類。歴史的には,イギリスのコモン・ローのように,殺人,強姦,強盗,窃盗,放火等の――死刑等の重刑にあたる――主要な自然犯を重罪とし,それ以外の罪を軽罪とする法制もあったが,今日では,一定の刑期(例えば,アメリカの多くの地域やドイツでは1年,フランスでは5年)以上の拘禁刑にあたるか否かを基準に,一律にこれを区分するのが通常である(なお,フランスでは,この両者に〈違警罪contravention〉という最下位の範疇を加えた三分法が用いられている)。 この分類の意義は,重罪・軽罪(または違警罪)のいずれに属するかにより,実体法上の取扱いや効果に一定の差異が認められること(例えば,ドイツやフランスでは,重罪については未遂もつねに可罰的とされ,また,重罪での刑の言渡しは当然に公権剝奪の効果を伴う)に加え,管轄裁判所や訴訟手続上の方式・要件などがはっきりと異なる(例えば,フランスでは,重罪事件を公判に付するためには,2段階の予審手続を経ることが必要であり,また,アメリカの多くの地域でも,重罪の起訴は必ず大陪審の決定によらなければならない)という点にある。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」