世界大百科事典(旧版)内のITO憲章の言及
【GATT】より
…このような苦い経験をへた欧米諸国は,大戦後の国際経済体制を再建するにあたって,多角的かつ自由な貿易ルールの構築を目指した。45年にアメリカは高関税や貿易制限の撤廃を含む国際貿易憲章(ITO憲章)を提案し,48年ハバナにおいてITO憲章(ハバナ憲章とも呼ばれる)が52ヵ国によって調印され,国際貿易機構International Trade Organization(ITO)の設立が審議された。しかし,その意図があまりにも理想主義的であったため,提案国のアメリカをはじめ多くの国が批准せず,ITOの設立を断念せざるをえなかった。…
【関税】より
…その第一歩が,国際金融面でのブレトン・ウッズ協定(1944)であり,通商面での〈関税・貿易に関する一般協定〉(GATT(ガツト))である。45年,アメリカによって提案された新しい国際貿易機構International Trade Organization(ITO)を設立するための〈国際貿易憲章〉(ITO憲章,ハバナ憲章)が48年に調印された。しかし,あまりに理想的にすぎたためアメリカ等多くの国で批准が得られず,ITOは失敗に帰すが,その精神を継承するものとして,GATTが1947年に調印され,48年1月発効した。…
※「ITO憲章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」