世界大百科事典(旧版)内のNotstandrechtの言及
【緊急避難】より
…だが,その犬から逃げるために第三者の垣根をこわした場合は,犯罪は成立しないが,民事上はその第三者に対して損害賠償責任を負うのである。【林 幹人】
[国際法]
外国からの違法な侵害に対して自国を防衛する権利を自衛権というが,他方その侵害が違法でない場合でも,自国または自国民に対する急迫または現実の危害があり,他の手段によってそれを避けることができない場合に,やむをえずその国家が実力でもって防衛行動にでることを緊急避難ないし緊急権(英語でright of necessity,ドイツ語でNotstandrecht)といい,その行為の違法性が阻却される。緊急避難の要件と限界は,自衛権が外国の違法な侵害を前提とするものであるのに対し,緊急避難が違法でない侵害に対するものである点を除き,自衛権の場合と同様である。…
※「Notstandrecht」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」