世界大百科事典(旧版)内のretortionの言及
【復仇】より
…復仇行為の違法性阻却事由としては,何よりも相手国の側に違法行為が存在しなければならず,たんに不当な行為だけでは十分でない。この点が復仇と報復retortionとが異なる点である。 報復は,相手国が自国の利益を害し,または友誼・礼譲に反する行為であって国際法違反を構成しない行為をなした場合に,相手国の利益を害するそれと同程度の行為をもって報いることをいう。…
※「retortion」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」