世界大百科事典(旧版)内のsouveräneDiktaturの言及
【独裁】より
…特定の具体的な目的のために,例外状態としてみずからを規定するところに独裁の独裁たるゆえんがある,というわけである。シュミットはさらに,現行法秩序が危機にさらされたときにその形式的効力を一時停止し合法的に独裁が成立する〈委任的独裁kommissarische Diktatur〉と,人民主権を前提として現行法秩序をあるべき理想的法秩序におきかえる〈主権的独裁souveräne Diktatur〉とを区別した。〈委任的独裁〉は,〈非常大権〉にもとづく〈立憲的独裁〉であり,ワイマール憲法第48条の非常時独裁権はその例である。…
※「souveräneDiktatur」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」