Sozialgesetzbuch(その他表記)Sozialgesetzbuch

世界大百科事典(旧版)内のSozialgesetzbuchの言及

【帝国保険法】より

…法律制定のねらいは労働者保険に関する法規定や所管庁の統一化にあったが,同時に遺族保険の導入,適用範囲の拡大などの制度改善も行われた。第2次大戦後社会保障改革に関連して社会保障立法全般の統一化の必要性が叫ばれ,それに応えて10編から成る社会法典Sozialgesetzbuchが編纂されることになった。第1編総則の1976年施行に続いて逐次編纂が続けられ,その完成によって帝国保険法はそこに吸収されることになる。…

※「Sozialgesetzbuch」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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