statuta(その他表記)statuta

世界大百科事典(旧版)内のstatutaの言及

【条例理論】より

…条例とはもともと,中世イタリア北部の自治都市が独自の立法権に基づいて制定した都市条例statutaのことを意味していた。この都市条例の適用をめぐる諸問題を研究したのが条例理論であり,その主たる課題は二つに大別できる。一つは,ヨーロッパに普遍的な立法権をもっていたローマ皇帝の権力と,立法権を含む自治権を認められていた都市の権力との対抗関係の中で,皇帝法と都市法そのいずれを優先適用すべきかを論ずる,いわばタテの関係である。…

※「statuta」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む