世界大百科事典(旧版)内のStrafvollzugの言及
【行刑】より
…多くは,自由刑について,しかも,刑期の計算や執行の順序,執行停止といった刑式的・手続的側面(刑の執行)Strafvollstreckungとは区別して,その実質的な刑罰内容具体化の側面,とりわけ再犯防止を目指す犯罪者の改善処遇・社会復帰を強調する場合に行刑の語が用いられる。この意味での行刑Strafvollzugは,第2次世界大戦後は,アメリカ法制の影響もあり,矯正correctionとも呼ばれる。矯正には,保護処分である少年院処遇なども含まれ(少年矯正),おおむね施設内処遇として,社会内処遇たる保護観察を中心とする(更生)保護と対比される。…
※「Strafvollzug」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」