世界大百科事典(旧版)内のVerabredungの言及
【共同謀議】より
…これを(クリミナル)コンスピラシー(criminal) conspiracyという。ドイツ(旧,西ドイツ)でも,重大犯罪については,その共謀Verabredung自体が一般に処罰されている。日本の刑法典では,犯罪の共謀自体を一般的に処罰する規定はなく,内乱(78条),外患(88条),私戦(93条)の国家犯罪について,その〈陰謀〉を処罰するにとどまっている。…
※「Verabredung」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」