2人以上の者の間に、違法な行為を行おうという合意が成立すること。単に共謀とよぶことが多いが、謀議、通謀ともいう。このような共謀を刑法上どのように扱うかにつき、英米法では、共謀自体をコンスピラシーconspiracyとして一般的に処罰しているが、日本の刑法は、ドイツ法と同様に共謀を一般的に処罰するのではなく、内乱(刑法78条)、外患(同法88条)、私戦(同法93条)という国家犯罪に関する共謀に限り例外的に処罰するにとどまる。ところが、行政刑法の領域では、たとえば公務員の争議行為を禁止し、その共謀自体をも処罰するなど、比較的軽微な犯罪につきその共謀を処罰している(国家公務員法110条1項17号、地方公務員法61条4号。なお、軽犯罪法1条29号参照)。さらに、わが国の判例は、共謀共同正犯の理論により、犯罪の共謀に参加したにすぎない者も、共謀者の一部が犯罪の実行に出た場合には、共同正犯として処罰している。この共謀共同正犯は、前述した共謀自体を処罰するわけではないが、共謀に参加すれば犯罪の実行になんら加わっていないにもかかわらず正犯として処罰するものであるため、学説にはこれに反対する者も多い。
[名和鐵郎]
2人以上の者が違法な行為を行おうと合意すること。単に共謀あるいは通謀ともいう。英米法では,このような合意自体が犯罪として処罰される。これを(クリミナル)コンスピラシー(criminal)conspiracyという。ドイツ(旧,西ドイツ)でも,重大犯罪については,その共謀Verabredung自体が一般に処罰されている。日本の刑法典では,犯罪の共謀自体を一般的に処罰する規定はなく,内乱(78条),外患(88条),私戦(93条)の国家犯罪について,その〈陰謀〉を処罰するにとどまっている。しかし,特別法のなかには,国家公務員法110条1項17号,地方公務員法61条4号のように禁止された争議行為の共謀自体を処罰している例もある。さらに,判例によって認められた〈共謀共同正犯〉の場合も,犯罪の共謀に関与しただけの者が共同正犯として処罰されるが,この場合は,共謀者の一部が犯罪の実行に着手したことを必要とするから,共謀それ自体が犯罪となるわけではない。
執筆者:西田 典之
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…陰謀を成功させるためには,目的,指導者,内部的団結,手段,計画性,秘密性のほか,資金,場所,時期が重要である。なおイギリス法でいう〈法律的な陰謀conspiracy〉は,2人以上の者が犯罪の実行を目的として合意するもので,共同謀議とよばれる。共同謀議【下斗米 伸夫】。…
…検察局は被告の選定とともに起訴状の作成にあたり,4月29日に公表した。起訴状は,訴追対象を1928年1月1日から45年9月2日までとし,28名の被告を〈平和に対する罪〉〈殺人〉〈通例の戦争犯罪及人道に対する罪〉に概括する55の訴因で起訴し,とくに訴因第1の1928年からの〈平和に対する罪〉の包括的共同謀議には全被告が該当するとした。
[裁判の経過]
公判は1946年5月3日開始し,法廷成立手続,起訴状朗読,被告の罪状認否の申立てがなされたが,清瀬一郎弁護人は裁判官忌避,裁判管轄権に対する異議申立ての動議を提出した。…
…起訴された24名のうち,M.ボルマンは行方不明のため欠席裁判となり,R.ライは拘禁中に自殺し,またG.クルップは病気のため審理延期(のち1950年死亡)となった。 判決によれば,22名の個人被告中,8名が訴因1の〈共同謀議〉,12名が訴因2の〈平和に対する罪〉,16名が訴因3の〈戦争犯罪〉,同じく16名が訴因4の〈人道に対する罪〉について,それぞれ有罪を宣告された。すべての訴因について有罪とされた者と,一部の訴因についてのみ有罪とされた者とがある。…
※「共同謀議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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