世界大百科事典(旧版)内のVerwahrungの言及
【検束】より
…行政官庁が人の身体の自由を拘束する制度で,旧憲法下の旧行政執行法(1900公布)で認められた即時強制の一手段。ドイツ法制のVerwahrungにならって制度化された。行政執行法は,行政官庁が,泥酔者,瘋癲(ふうてん)者,自殺を企てる者,その他救護を要すると認める者に対して検束を加えること(保護検束),および,暴行,闘争その他公安を害するおそれのある者に対して検束を加えること(予防検束)を認め,検束の期間は翌日の日没までに制限していた。…
※「Verwahrung」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」