国籍離脱(読み)コクセキリダツ

世界大百科事典(旧版)内の国籍離脱の言及

【国籍】より

…かつては〈ひとたび臣民たれば永久に臣民たりOnce a subject,always a subject.〉という忠誠非解消の原則を採る国が多かったが,今日,多くの先進国では個人の自由意思を認め,国籍を強制しないものとしている。世界人権宣言がこの理想を宣明しており(15条2項),日本国憲法も国籍離脱の自由を認めている(22条2項)。
【国内立法による国籍の得喪】

[日本の国籍立法]
 国籍の得喪に関する原則は,原則としてそれぞれの国の成文または不文の国内法によって定められる。…

※「国籍離脱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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