デジタル大辞泉
「意思」の意味・読み・例文・類語
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い‐し【意思】
- 〘 名詞 〙
- ① 何事かをしようとする考え。思い。心持。
- [初出の実例]「此事如二意思一に令二相叶一給はは」(出典:左経記‐長元七年(1034)八月二五日)
- [その他の文献]〔英和外交商業字彙(1900)〕〔論衡‐変動〕
- ② 法律用語。
- (イ) 民法上では行為の直接の原因となる心理作用。あるいは、法律上の効果を発生させようという意欲をいう。
- [初出の実例]「公の秩序に関せざる規定に異なりたる意思を表示したるときは其意思に従ふ」(出典:民法(明治二九年)(1896)九一条)
- (ロ) 刑法上では、自分がしようとする行為に対する認識をいい、犯意と同じ意味に使用される場合もある。
- [初出の実例]「但自己の意思に因り之を止めたるときは其刑を減軽又は免除す」(出典:刑法(明治四〇年)(1907)四三条)
意思の語誌
→「いし(意志)」の語誌
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「意思」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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意思
いし
法律上は、一定の法律効果を発生させようとする意欲。たとえば、甲が乙のもっている家を買いたいと思ったり、自分の死後はある土地を長男にやりたいと思ったりすること。この意欲は、これを外部に表す行為(意思表示)といっしょになって初めて法律的な意味をもつ。この場合の意思を効果意思といい、それを外部に表す行為を表示行為という。
近代の民法は、自由で独立の意思を法律の基礎に置いて(私的自治の原則)、法律行為の効果は当事者がそれを意欲するから発生するという考え方にたっている。もっとも、意思に法律効果が与えられるのは、それが与えられるにふさわしい場合に限られ、たとえば、友人間の儀礼的な約束とか、宗教上・社交上の約束などは効果意思がないとして、その法律効果が否定される場合もある。
[高橋康之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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