charter

英和 用語・用例辞典の解説

charter

(名)憲章 宣言 綱領 (船や飛行機などの)使用契約 特別免除 特許状 特権 (設立)認可書 (米国の)自治体設立法 支店[支部]設置許可 チャーター (⇒referendum)

charterの関連語句

charterの用例

As a gentleman’s agreement among member companies, the Japan Business Federation (Keidanren) stipulates job-hunting rules in its charter on ethical recruitment.
会員企業の紳士協定として、経団連は、「倫理憲章」(新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章)で就職活動のルールを定めている。

At the National Congress, Hu Jintao’s “scientific development concept” was promoted to an official guiding socioeconomic ideology and was enshrined in the party’s charter.
中国共産党の党大会で、胡錦濤氏が提唱した「科学的発展観」が社会経済の正式指導理念(党の行動指針)に格上げされ、党規約に盛り込まれた。

Europe faces the nightmare prospect that the once-stalwart French could reject the charter in next month’s national referendum.
欧州は、かつては欧州統合の意志が固かったフランスが、来月実施される国民投票でEU憲法を否決する可能性がある、という悪夢のような展望に直面している。

Keidanren’s charter on ethical recruitments, which stipulates job-hunting rules for member companies, is nonbinding and has no penalties for violators.
会員企業に向けて就職活動のルールを定めている経団連の倫理憲章(新卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章)には、拘束力がないし、違反企業への罰則もない。

The International Olympic Committee bans discrimination based on sexual orientation under its Olympic Charter.
国際オリンピック委員会(IOC)は、IOCが定めた五輪憲章に基づいて、「性的指向による差別」を禁止している。

The Japan Student Baseball Charter created in 1946 was extensively revised in 2010, and the ban on interactions between pros and amateurs was lifted in principle.
1946年に制定された日本学生野球憲章は、2010年に全面改正され、プロとアマの交流が原則として解禁となった。

The power of a veto is used to make important management decisions such as mergers or revision of corporate charters at shareholders meetings.
拒否権は、株主総会で合併や会社定款の変更などの重要な経営の意思決定を行う際に行使される。

charter

(動)借り切る 契約使用する チャーターする

charterの関連語句

charterの用例

Following the fatal crash of a ski tour bus, 21 inspectors from the transport ministry’s Kanto District Transport Bureau investigated chartered overnight buses preparing to depart without notice whether they have detailed written plans for driving routes and they have co-drivers.
スキーツアー・バスの転落による死亡事故を受けて、国土交通省関東運輸局の監査官21人が、運行指示書や交代運転手の有無について、出発前の貸し切り深夜バスを対象に抜き打ち監査を実施した。

出典 日外アソシエーツ「英和 用語・用例辞典」英和 用語・用例辞典について 情報

プログレッシブ英和中辞典(第5版)の解説

char・ter
/tʃάːrr/

[名]

1 [C](国王・政府などが発行する都市・組織・大学などの)設立勅許状,特許状;(団体本部が出す)支部設立許可;土地譲渡証書

1a [C]特権,特免;〔a ~〕((英略式))(…への)不正認可,お墨付き≪for

2 〔the C-〕宣言,憲章

the Charter of the United Nations = the UN Charter
国連憲章

the Great Charter
(英国の)大憲章(Magna Charta

3 [U](飛行機・船などの)独占使用[貸し切り](契約),チャーター

3a [C]チャーター機[船,バス]

3b [C]チャーターによる旅行

a A's charter

((英略式))A(人)の憲章,A(人)が好き放題できる権利[自由](◆「…にお墨付きを与えるようなものだ」というように,感心できないものごとに対して用いる)

━━[動](他)

1 〔通例受身形で〕〈国王・政府・団体本部が〉〈都市・組織・支部などの〉設立を特許[認可]する,…を(特許によって)設立する;…に特典[特権,特許]を与える

2 〈飛行機・船などを〉チャーターする

━━[形]

1 特許[認可]による;特権を有する

2 〈飛行機・船などが〉チャーターした

[原義は「小さな紙」]

charterer

[名]チャーター主

出典 小学館「プログレッシブ英和中辞典(第5版)」プログレッシブ英和中辞典(第5版)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android