伊和中辞典 2版の解説
promulgare
[他]
1 (法律を)発布する, 公布する
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge.|(イタリア)共和国大統領は下記の法律を公布する.
[同]emanare
2 発表する, 公表する, 広める
~ una teoria|理論を公表する[提唱する].
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...