代弁・代辨(読み)だいべん

精選版 日本国語大辞典 「代弁・代辨」の意味・読み・例文・類語

だい‐べん【代弁・代辨】

〘名〙
本人に代わって弁償すること。
衆議院議員選挙法(明治三三年)(1900)八七条「旅費若は休泊料の類を代辨し及其の代辨を受けたる者」
② あるものの代わりをすること。本人に代わって事務などを処理すること。〔仏和法律字彙(1886)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android