ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「衆議院議員選挙法」の意味・わかりやすい解説
衆議院議員選挙法
しゅうぎいんぎいんせんきょほう
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大日本帝国憲法のもとで衆議院議員の選挙について規定した法律。1889年(明治22)2月11日に憲法とともに公布。選挙権者は直接国税(地租と所得税)15円以上を納める満25歳以上の男子(被選挙権者は同30歳以上)で,約45万人,内地人口の1.1%強。議員定員は300で,小選挙区を原則とし,記名捺印投票方式。90年に最初の総選挙実施。1900年の改正で,選挙権は納税額10円以上に引き下げ,被選挙権の納税資格は撤廃,大選挙区制(都市は独立選挙区),無記名投票となった。19年(大正8)原内閣のとき,選挙権は納税額3円以上に引き下げられ,有権者は約307万人に拡大,再び小選挙区制となる。この頃から普通選挙要求の運動が高まり,25年加藤高明内閣のとき,男子の普通選挙(選挙権における納税資格の撤廃)が実現し,有権者は1240万人をこえた。第2次大戦後の45年(昭和20)に大幅に改正され,婦人参政権が認められ,選挙権・被選挙権の年齢が各5歳引き下げられた。50年5月1日,公職選挙法の施行により廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…1950年に,衆議院議員選挙法(1925公布),参議院議員選挙法(1947公布)を一本化し,さらに地方公共団体の長および議員に関する選挙法を統合して制定された法律(〈公選法〉と略称)。公選法の目的は,日本国憲法にのっとり,衆議院議員,参議院議員ならびに地方公共団体の長および議員を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し,もって民主政治の健全な発達を期することにある(1条)。…
※「衆議院議員選挙法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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