旺文社世界史事典 三訂版 「官人永業田」の解説 官人永業田かんじんえいぎょうでん 官僚に支給された永業田官位を対象として,世襲も許された。 出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の官人永業田の言及 【永業田】より …唐田令の規定では,成丁に20畝(約1ha)が給され,ここに桑やニレ,ナツメを植えさせた。五品以上の貴族官人は,5~100頃(けい)の官人永業田を所有しえた。均田法【池田 温】。… ※「官人永業田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」