山川 日本史小辞典 改訂新版 「三十三所観音」の解説
三十三所観音
さんじゅうさんしょかんのん
⇒西国三十三所観音(さいごくさんじゅうさんしょかんのん) ⇒秩父三十四所観音(ちちぶさんじゅうよんしょかんのん) ⇒坂東三十三所観音(ばんどうさんじゅうさんしょかんのん)
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...