不動産質(読み)ふどうさんしち

世界大百科事典(旧版)内の不動産質の言及

【質権】より

…債権の担保として,債権者が債務者または第三者(物上保証人)から受け取った物を留置して債務弁済を間接的に強制するとともに,弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることのできる担保物権(民法342条)。質権はもともと動産について認められた権利(動産質)であるが,のちに不動産についても認められ(不動産質),さらに債権,株式,各種の無体財産権(権利質)などについても認められるようになったものである。日本の民法もこれら3種の質権につき規定するが,質権の本来の特色を最も典型的に示すのは動産質権で,それと比較すると他の二つの質権はかなり特殊な性格をもっている。…

※「不動産質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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